非営利団体・面会交流支援室「ぐっどペアレンツ・いわて」は、岩手県で離婚後の親子の面会交流の仲介を行っている支援団体です。
面会交流支援室「ぐっどペアレンツ・いわて」(岩手県)
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面会交流支援室「ぐっどペアレンツ・いわて」(岩手県盛岡市)
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非営利団体・面会交流支援室「ぐっどペアレンツ・いわて」へようこそ。
当支援室は岩手県内の「離婚後の親子の面会交流」についてのサポートを行っています。

現在、日本の法律上、夫婦の離婚の際には子どもの親権は単独親権となり、その子どもはどちらかの親に養育されることになります(監護親)。その場合、一緒に生活できない方の親(非監護親)が子どもに会おうとすれば、監護親の許可を得て、子どもとの面会交流(面接交渉)を行わなければなりません。

しかし、夫婦間には様々な問題があって、そのために離婚に至ったわけですから、元夫婦が離婚後に顔を合わせたくないというケースも多いかと思います。そうなれば、子どもとの面会も簡単ではありません。

ただ、ここで考えなければならないのは、子どもの気持ちや親子関係のことではないでしょうか。
子どもは監護親側の顔色や気持ちを察して、非監護親に会いたいとはなかなか口には出せないことも多いでしょう。夫婦間には問題はあっただろうけど、子どもは自分の両親のことが好きなものです。

両親…そうです、2人の親は離婚後も子どもにとっては一生「両親」なのです。
離婚により離れた元夫婦、元家族のその後のコミュニケーションも、子どもの成育に対する大事な心の教育ではないでしょうか。離れてはいても、やっぱり親子なのです。
葛藤の激しい元夫婦間であっても、「子どものためなら」と、面会交流の部分だけでも何とか協力し合えるようにと考え、私たちは家族の仲介サポート・援助を行うこととなりました。

両親の生き方を両方見て、子どもたちは学ぶものがあると思います。
ダメな親であれば、子どもがそう判断します。良い親であれば、子どもがそう判断します。
子どもを信じて、元夫婦間で協力し合い、非監護親と子どもが面会をする機会を作ってみてはいかがでしょうか。そのことがきっと監護親と子どもの関係性をも良くすると思います。

監護親という表現は、他にも養育親、同居親などの呼び方もあります。

トピックス&インフォメーション
【支援室の利用方法】 当支援室では、基本的に夫婦間協議を行うことはできません

離婚前の場合…まずは夫婦間で協議を行い、面会交流に関する取り決めを行ってください。夫婦間協議、もしくは家裁での調停を利用し、合意をした場合にだけ当支援室を利用することができます。
離婚後の場合…離婚後は元夫婦間での協議は難しいでしょうから、家裁で面会交流の調停を申し立て、その内容について取り決めを行わなければなりません。合意をした場合にだけ当支援室を利用することができます。
【支援室の利用範囲】

1. 子どもの受け渡しの仲介…支援室事務所での面会や、待ち合わせ・受け渡しサポート
2. 子どもと非監護側親の面会の付き添い…付き添い付きという条件の面会交流サポート
3. 元夫婦間の連絡仲介…直接連絡を取りたくないという元夫婦に対する連絡仲介  など
【連絡先】
面会交流支援室「ぐっどペアレンツ・いわて」

住所:〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ3-14-13 いちご事務所内
住所:〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町蒲田206
フリーダイヤル:0120-15-3215(相談時間:午後13〜20:00)

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最新情報
2011/03/06
ホームページを引越ししました。
2011/04/25
利用案内を更新しました。
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